自己破産の手続き方法 管財事件「自己破産」

Posted by admin on 1月 11, 2011 in 免責事項, 自己破産 |

自己破産をする時、債務者にある程度の財産がある場合は管財事件といい同時廃止とは少し異なる手続きが必要になります。

自己破産の手続き開始は同時廃止と同じく裁判所への免責申し立てから始まります。
この後裁判官と弁護士の面接により、手続き開始が決まります。
銀行は使えなくなります。)

同時廃止とこなるのは、管財事件での自己破産の場合、この後に管財人の選定を行う点です。
管財人にはもちろん費用がかかりますので、債務者に残されている財産からこの費用を支払う形になります。

この後管財人は残った財産を現金にし、債権者への配当を決めます。

債権者へ配当した後の手続きは同時廃止と同じです。
免責不許可事由の有無について調査が入り、問題がなければ免責許可がおります。
その後免責確定で借金が無くなります。

同時廃止と管財事件で大きく異なるのは財産処分にかかる処理ですが、こうした処理は個人で行うのが大変難しくなっています。
一般に同時廃止での自己破産ならば弁護士を通さずにできますが、管財事件では弁護士を通すのが普通です。
そのため、必然的に管財事件での自己破産の場合、自己破産そのものにかかる費用も高くなります。

またいくつかの裁判所では少額管財の手続きを行っています。
この手続きでは、財産を整理したところ債権者に配当できる額に満たなかった場合は配当せずに破産手続きを行う方法です。
この手続きは弁護士を通してのみ行うことができます。

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