自己破産をすると銀行を利用することが出来なくなるのって本当?
自己破産を考えている人の中には、自己破産をすることによって銀行を利用することが出来なくなると思っている人もいます。
では本当に自己破産をすると銀行を利用することが出来なくなるのは本当なのでしょうか?
これは半分正解といえるでしょう。
自己破産マニュアルによれば、自己破産をしたとしても、自己破産者の口座が解約されてしまったり、新たに口座を作れなくなるということはありません。
新規口座開設をすることも出来ますし、口座を利用して振込みをしたり引き落としなどをすることもきちんとできるようになっています。
つまり自己破産をしているとしても、日常的な利用方法であれば銀行を利用することは出来るのです。
しかし自己破産をしているわけですので、銀行から目的別ローンを利用させてもらったり、住宅ローンなどを利用させてもらったりすることは出来なくなります。
自己破産者ですので、消費者金融などといった貸金業者同様、銀行などといった金融機関もローンの申込者が信用できる人間かどうかを判断するために個人信用情報機関を利用して、ブラックリストに載っていないかどうかを確認しています。
なので銀行でもローンや融資などといったものは自己破産者は基本的に利用することは出来ないのです。
[...] この後裁判官と弁護士の面接により、手続き開始が決まります。 (銀行は使えなくなります。) [...]
[...] 自己破産をすると銀行を利用することが出来なくなるのって本当?という記事もぜひ見てください。 [...]
[...] 借金返済に困った場合、自己破産以外の解決方法はあるのでしょうか。 確かにあります。 以下に説明しますので、参考にしてくださいね。 ■任意整理 司法書士や弁護士に手伝ってもらい、消費者金融との交渉をします。 交渉の内容は、債務を取り消しにすることではありません。 返済が困難となっていることを告白し、利息をカットして返済することや、支払い期間の変更など、新たに契約を結ぶのです。 消費者金融も自己破産などの申請により返済がされないという事態になるよりも、何らかの打開策を講じて返済をしてもうようにしたほうが良いと考えるので、比較的積極的に交渉に応じてくれます。 また、自己破産も含むこれら借金救済に関する国の制度を熟知したプロがサポートしてくれるわけですから、過払い金の存在に気づかせてくれるなどのメリットもありえます。 ■特定調停 これは基本的には任意整理とほぼ同じ内容なのですが、自己破産とは違い打開策を見つけて支払いを続ける方法です。 法律のプロではなく、自分で裁判所に赴き手続きを行います。 ■民事再生 簡単に言うと、借金を約5分の1に減らすことができる制度です。 問題の完全な解決にはなりませんが、かなり負担が軽減されることになるでしょう。 ただし、住宅ローンの整理はできないので、注意してくださいね。 これら自己破産以外の方法もぜひ検討してみてください。 関連記事:自己破産をすると銀行を利用することが出来なくなるのって本当? [...]