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自己破産は他人にばれる?

Posted by admin on 8月 19, 2010 in 免責事項, 自己破産

借金をして毎月の返済ができなくなってしまい、自己破産を考えているという人の中には、自己破産をすることによって、知人や友人などにばれてしまうのではないか?と思って自己破産の申立をすることに躊躇しているという人も少なくないようです。
では本当に自己破産をすると他人にばれてしまうのでしょうか?
自 己破産というのは裁判所に申立をして、裁判所が自己破産以外に債務者を救済する方法はないと判断したら成立をするのですが、裁判所も個人情報保護をしてく れるので裁判所から知人や友人などに債務者が自己破産をしたということを知らせることはありませんし、知らせる必要もありません。
しかし自己破産をするということは、破産者ということになるわけですので、官報に名前が掲載されてしまうことになります。
官報にはその人だけの名前が掲載されるのではなく、全国の破産者の名前が掲載されることになります。
一日でもかなりの人が官報に掲載されるのが現状となっていますので、その中から自分の名前を見つけられるということはなかなかありません。
それこそ毎日官報に載っている名前を一つ一つチェックをしているか、たまたま目に入らない限りは自己破産をしたということを知られることはまずないでしょう。
知人や友人であれば自己破産を知られてしまうということはほとんどの確率でありません。
ただし、会社であったり、家族という場合はその限りではないということは知っておきましょう。

 
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自己破産をする条件

Posted by admin on 8月 16, 2010 in 免責事項

誰でも借金が苦しいという理由で自己破産をすることができるわけではありません。
自己破産をするために特定の条件を満たしておかなくては裁判所で申立をしても受理されることはないのです。
第三者の目から見ても債務者が返済をすることができないと判断できる条件クリアしておかなくては裁判所は自己破産の申立を受理してくれるわけではないのです。
では第三者から見て債務者が返済不能だと判断できる条件とはどのようなものなのでしょうか?
まず債務者の借金総額と収入を比較してみて、どれだけ頑張っても返済をすることができないと判断できるものではなくてはなりません。
例えば、借金が300万円あるとして、収入が18万円ほどだとしましょう。
この場合、返済不能と判断されます。
逆に収入が多く、返済可能だと判断されたら自己破産の申立は受理されないのです。
基本的に年収の1.5倍を超える借金をしていることや、必要最低限の生活費を差し引いたお金で返済をしたとしても3年から5年返済をしても完済が出来ないというのであれば自己破産の条件を満たしている可能性は極めて高いといえるでしょう。
もしも自己破産の条件を満たしていないのであれば、他の債務整理を検討するようにしたほうが良いでしょう。

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